法人(事業者)向けサービスページ

せたがや空き家活用ナビ

せたがや空き家活用ナビとは、
空き家活用株式会社が運営する
空き家所有者さまと事業者さまをつなぐサービスです

所有者さまから寄せられた空き家についてのご相談を
せたがや空き家活用ナビの専門アドバイザーがヒアリングし、

状況の整理が完了した案件を提携事業者さまにご紹介します。

Step.1

空き家所有者さまから寄せられた相談をアドバイザーが整理。
意思決定まで寄り添い、事業者さまにご提案いただける案件にいたします。

Step.2

案件ひとつごとに事業者さまから活用案・解決案を募集。
提案の中から、空き家所有者さまがご自身のニーズにいちばん合致した案を選択します。

Step.3

所有者さまが解決案・活用案を選択したら、提案した事業者さまとお引き合わせ。
契約までアドバイザーがフォローいたします。
※所有者さまに解決案・活用案が選択されなかった場合、所有者さまとのお引き合わせはありません

案件例

相続の案件
・相続人が複数いて話がまとまらない
・名義変更をしたい
・成年後見人をたてたい
など
賃貸・売買の案件
・売却したい
・貸し出したい
など
リフォームの案件
・リフォームして住みたい
・リフォームして賃貸に出したい
など
片付けの案件
・ゴミを片付けたい
・残置物を整理したい
など
解体・建設の案件
・解体したい
・新しく家を建てたい
など
解体・建設の案件
・解体したい
・新しく家を建てたい
など
そのほか、所有者さまの数だけ案件はございます。
空き家の活用に興味のある事業者さまはぜひ一度参画をご検討ください。

所有者さまの安心のため、
提携事業者さまの審査を行っております

せたがや空き家活用ナビは、空き家所有者さまの状態と心情に徹底的に寄り添い、納得して意思決定していただくためのサービスを展開します。
そのため所有者さまが安心してご検討・ご契約できるよう、提携していただく事業者さまの審査を行います。

サービス理念にご賛同いただける事業者さまのご登録をお待ちしております。

【審査内容】
・与信調査
・反社会的勢力チェック
※世田谷区における空家等対策に関する協定締結団体加盟事業者さまは審査なくご登録いただけます

※事業者さまの業種に制限はありません

登録・送客までの流れ

#01
仮登録→登録お申し込み
このページの仮登録フォームにメールアドレスをご記入のうえ、送信してください。
ご記入いただいたメールアドレスに登録申し込みフォームへのご案内を送付いたします。
#02
審査→登録完了

所有者さまの安心のため、与信調査・反社会的勢力チェックを行います。
※世田谷区における空家等対策に関する協定締結団体加盟事業者さまには審査はありません
※登録完了まで5営業日以上要する場合がございます。

#03
案件の簡易情報送付
登録完了後、案件の簡易情報をメールにてお送りいたします。
※空き家所有者からお問い合わせが入りヒアリング・状況整理が完了次第のご案内となります
※案件が入るごとにお送りするため、案件のご紹介の定量は保証致しかねます
#04
興味を持った案件に本申し込み
案件に興味をお持ちいただいた場合には、簡易情報送付メールにご返信ください。
ご返信いただいた事業者さまに案件の詳細をお送りいたします。
#05
提案書を提出
空き家の活用案・解決案を作成し期日までにお送りください。
※期日は通常、詳細情報送付より10営業日以内
#06
所有者さまが提案書を選定
お送りいただいた提案を空き家所有者さまが確認・検討
#07
所有者さまとお引き合わせ
空き家所有者さまから活用案・解決案として選ばれたのち、所有者さまとお引き合わせいたします。
※所有者さまの検討により活用案・解決案として選ばれなかった場合、お引き合わせはありません
#02
審査→登録完了

所有者さまの安心のため、与信調査・反社会的勢力チェックを行います。
※世田谷区における空家等対策に関する協定締結団体加盟事業者さまには審査はありません
※登録完了まで5営業日以上要する場合がございます。

よくあるご質問(FAQ)

質問内容をクリックすると回答が表示されます。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • Q.「せたがや空き家活用ナビ」の運営者を知りたい

    A.空き家活用株式会社が当サービスの企画運営を行っております。
    なお、当社はこの事業に関し、世田谷区と連携協定を締結しております。
  • Q.世田谷区と「せたがや空き家活用ナビ」の関係について知りたい

    A.当サービスは、世田谷区の空き家活用マッチングに関するプロポーザルに当社が応募し採択されたもので、世田谷区と当社は連携協定を締結しております。
  • Q.対象となる登録事業者の業種を知りたい

    A.世田谷区内の空き家の相談に対して、反復継続的に解決策を提供できる事業者様、また、自社で相談者に対する取引を完了可能な事業者様が登録申請の対象となります。なお、業種に関する制限はございません。ただし、登録に際しては、せたがや空き家活用ナビで定める審査を通過した事業者様がサービス利用の対象となります。
    ※世田谷区と「世田谷区における空家等対策に関する協定」を締結している15団体の加盟社以外の事業者様につきましては、審査はございません。
  • Q.「世田谷区における空家等対策に関する協定」の加盟団体とは何か知りたい

    A.空家等の適切な管理・流通、管理不全な空家等の対策として、専門家団体等15団体と世田谷区が、平成31年3月に協定を締結しているものです。
    加盟団体は以下15団体です。
    1.東京弁護士会
    2.第一東京弁護士会
    3.第二東京弁護士会
    4.東京司法書士会世田谷支部
    5.公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会世田谷区支部
    6.公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部世田谷支部
    7.東京建築士会世田谷支部
    8.一般社団法人 東京都建築士事務所協会世田谷支部
    9.東京土地家屋調査士会世田谷支部
    10.東京都行政書士会世田谷支部
    11.三井住友信託銀行 三軒茶屋支店
    12.昭和信用金庫 営業推進課
    13.世田谷信用金庫 コンサルティングプラザ(玉川支店内)
    14.城南信用金庫 城南なんでも相談プラザ
    15.一般財団法人世田谷トラストまちづくり 地域共生まちづくり課
  • Q.登録完了までの流れを知りたい

    A.せたがや空き家活用ナビの事業者サイト(現在のページ:https://seminar.aki-katsu.co.jp/setagayanavibusiness)下部にある「事業者さま仮登録」欄にメールアドレスをご記入いただき、送信してください。
    入力いただいたメールアドレス宛に「【せたがや空き家活用ナビ】登録申し込みフォームのご案内」が届きますので、登録申し込みフォームURLをクリックし、入力のうえ送信してください。
    この段階は登録申請が完了した状態でその後、所有者さまの安心のため、与信調査・反社会的勢力チェックを行います。(世田谷区における空家等対策に関する協定の加盟企業は審査はございません。)
    審査を通過しましたら、当事務局より「審査結果の通知・登録完了のご案内」メールを送付しますので、このメールが届きましたら登録完了となります。
  • Q.登録完了後にどのような案内が来るのか知りたい

    A.所有者様の相談内容の状況整理が完了した案件がありましたら「事業者募集要項(簡易情報)」を業種に関わらず全登録者宛にメール送付します。(随時送信、不定期です)
    簡易情報をご確認いただき、送客ご希望の場合は3営業日以内にメール返信してください。
    送客ご希望いただいた事業者様にのみ、送客締切日以降に追って「物件所有者さま相談情報」詳細内容をメール送付します。
    活用提案書を作成いただき、10営業日以内にご提出ください。
  • Q.提案書の作成方法について知りたい

    A.提案書は自由な形式でご提出いただいて結構です。
    物件への提案内容に限らず、所有者へ届けたい御社の思いやアピール、事例紹介などフリーフォーマットで、規定はございません。PDFファイルでご提出をお願いいたします。
  • Q.所有者の相談に対する提案をどのように行なうのか知りたい

    A.送客の希望があった事業者様から提出のあった提案書を、当事務局が所有者様にご提示します。
    提案締切日以降に、提案参加事業者全社分を一式で所有者にお渡しします。
    所有者様がその中からご自身でお選びになり、その結果を事務局より提案参加事業者にご連絡します。
    なお、紹介不成立の理由については、お答えいたしかねます。
  • Q.せたがや空き家活用ナビの利用料について知りたい

    A.事業者様の利用料については下記に記載がございます。
    http://aki-katsu.co.jp/terms/2022/08/08/setagayabusinessterms/
    なお、ご登録の際に「登録申し込みフォーム」内で、“利用規約およびサービス利用料について” をご同意いただきます。

  • Q.不動産売買に関する利用料支払い時期の詳細を知りたい

    A.売主と買主の売買契約締結時です。
  • Q.対象となる登録事業者の業種を知りたい

    A.世田谷区内の空き家の相談に対して、反復継続的に解決策を提供できる事業者様、また、自社で相談者に対する取引を完了可能な事業者様が登録申請の対象となります。なお、業種に関する制限はございません。ただし、登録に際しては、せたがや空き家活用ナビで定める審査を通過した事業者様がサービス利用の対象となります。
    ※世田谷区と「世田谷区における空家等対策に関する協定」を締結している15団体の加盟社以外の事業者様につきましては、審査はございません。

活用できる世田谷区内の空き家を
お探しの事業者さまへ

  • 空き家を使ってシェアハウス運営をしたい

  • オフィスとして使える空き家を探している

  • など、事業として空き家の活用をお考えの事業者さまは下記ボタンより「活用希望者お問い合わせフォーム」にお進みいただき、必要事項をご記入のうえ送信してください。

  • ※ご希望条件に該当する空き家物件があった場合に「せたがや空き家活用ナビ」登録事業者からご連絡を差し上げます

    ※ご希望条件に該当する空き家物件がない場合、ご案内ができないことがありますためご了承ください

  • オフィスとして使える空き家を探している

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ご記入いただいたメールアドレスに本登録のご案内をお送りいたします。

※「オフィスに使える空き家を探している」など、事業として空き家の活用を検討されている方は、こちらのページ(クリック)より必要事項をご記入のうえ送信してください。
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・世田谷区と空き家活用株式会社は「せたがや空き家活用ナビ」に関する協定を締結しています。
・「せたがや空き家活用ナビ」は、世田谷区との協定に基づき運営しています。